子どもの何が非行の兆しなのか
特別な定義があるわけではありません。非行を取り囲む大雑把なものです。
例えば「非行」と言った場合、そこには定義があります。非行少年とは少年法上、犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年のことを指します。
(1)犯罪少年
罪を犯した(刑罰法令に触れる行為をした)、14歳以上20歳未満の少年
(2)触法少年
刑罰法令に触れる行為をした、14歳未満の少年
(3)ぐ犯少年
保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、一定の事由があって、その性格又は環境から判断して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年
「非行」という言葉は非常に使いづらいのです。非行と言った場合、どうしても少年法上の法律用語としての面が捨てきれません。
「これは非行になるのか」「どうしてこれは非行にならないのか」という言葉あそびになる場合が多いのです。法律用語のため、「非行となるかどうか」が問題となる場合が多いのです。それは法律に関わっていない人からすると、なかなか理解できない部分でもあります。
ですから私は「非行というニュアンスの言葉を使いたい。だけど非行という言葉が適切かどうかわからない。」という場合に「非行の兆し」というのです。
でもそもそもおかしな言葉なんです。もともと「非行」には「犯罪予備軍」という意味もあります。なので、それに加えて「兆し」と加えてしまうと、「予備軍」という意味がダブってしまうことになります。「お腹が腹痛」の様な。
非行の兆しとは、非行を取り囲むあいまいな言葉なのです。
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