非行の兆しって、非行とは違うんですか?
非行と非行の違いには、はっきりとした線引きはありません。
非行と非行の兆しは、どちらも「子どもの素直な成長」の対局に位置するものです。家族が忌むべきものです。家族に、子どもへの不安を抱かせるものに変わりはありません。
ただ非行というと、とても限定的になってしまうのです。
(1)犯罪少年
罪を犯した(刑罰法令に触れる行為をした)、14歳以上20歳未満の少年
(2)触法少年
刑罰法令に触れる行為をした、14歳未満の少年
(3)ぐ犯少年
保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、一定の事由があって、その性格又は環境から判断して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年
少年法にはこの様に明記されており、非行少年とは、犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年の事を言うのです。
ですが実際に家族が子どもの将来に不安を抱くのは、法律に明記されている様な場合だけではありません。
法律的に非行少年に該当するかどうかわからないけれど、「将来、犯罪者になってしまうのではないか」と家族が子どもに対して不安に感じるときは多いものなのです。
例えば小学校低学年の子どもが、家族の財布からお金を抜き取る行為です。これは非行にはなりません。しかし、この様な行為に将来の不安を抱かない家族はいません。かわいいと思っていた子どもがお金を抜き取ることは、家族にとっては不安で切実な問題のはずです。
私はこの様な「非行に該当するかどうかわからないけれど将来、犯罪者になるのではないかという不安」に手を差し伸べたいのです。
そして、子どもが非行に走らないようにするには、実際に非行に走る前の段階からの対処が重要です。実際に非行に走ってから「ああしよう、こうしよう」では遅いのです。ですが、非行の影が全く見えない純粋素直な子どもに、何かしら非行の対策をしようというのは、現実的でありません。そう思える家族はいないはずです。
遅すぎず、早すぎず、「非行の兆し」が見えた位が丁度いいのだと思います。
私が「非行の兆し」と言うのは、法律に明記されている非行よりも広い意味で非行をとらえたいと言う事。それと、非行に対処するには兆しの段階で対処するのが丁度いいという事なのです。
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