小学生の息子のジャンパーが学校でなくなった。被害届を出すべき?
小学校で生活していると、子どもはよく物を無くしてしまいます。親としては、「盗まれたんじゃないか」と心配になりますし、犯罪の被害に遭ったのではないかと思う気持ちもあるのかもしれません。
が、小学校で子どもの物が無くなったからと言って、警察に被害届を出すのは、やり過ぎです。
まず、物が無くなった側が「盗難被害に遭った」と主張すれば被害届は出せるので、交番等で出す事は出来ます。が、本来被害届けは「無くした物を探して欲しい」ような意味で出すものではありません。犯罪被害に遭った、犯罪被害者が出すものです。
次に、学校は子どもが集団生活を経験して社会性を育む場でもあります。そこには、「鍛えてもらう」意味もあります。少しくらいの困難は、耐えて我慢して、精神的にも肉体的にも強くなる事が集団生活の目的ですし、社会に出る前に強さを子どもは身につけなければなりません。「集団生活で物が無くなったから警察に被害届」では、鍛えてもらう事になりません。我慢するレベルです。
最後に、本当に盗まれたのか確認すべきです。と言うのは、いろいろなケースが考えられるからです。小学生はやんちゃで、少し歩けば物をどこに置いたか忘れるくらい動き回ります。置き忘れかもしれません。
隣の席の子どもが間違って持って行ったのかもしれません。同じデザインのものかもしれませんし、小学生は遊びに夢中なので、つい他の子のものを持って行ってしまうこともあります。
以上3つの理由で、たとえ小学校で物が無くなったとしても、警察に被害届を出すべきでは無いと考えます。まずは先生に相談してみることです。案外、出てくるかもしれません。
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