非行とは

 

1 非行とは

 

 

非行少年とは少年法上、犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年のことを指します。

 

 

(1)犯罪少年

罪を犯した(刑罰法令に触れる行為をした)、14歳以上20歳未満の少年

 

 

(2)触法少年

刑罰法令に触れる行為をした、14歳未満の少年

 

 

(3)ぐ犯少年

保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、一定の事由があって、その性格又は環境から判断して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年

 

 

少年とは、20歳未満の者をいいます。男も女も「少年」といいます。

 

 

同じ行為をしても14歳になったら犯罪として扱われますが、13歳までは犯罪として扱われません。少年法で決められているのです。それは、少年法の目的が「少年の健全育成」だからです。

 

 

2 少年法について

 

 

少年の犯罪は、大人の犯罪とは違う面があります。

 

 

まず、少年は社会性が十分でなく、世の中のことをまだまだ理解できていません。社会経験が未熟なので、自分がやったことの重大性が理解できず、どれだけ人や社会に迷惑がかかるかの想像力に欠けます。

 

 

例えば人を殴って怪我をさせることが、どんなに相手やその家族を苦しめる結果をまねくのかわからなかったり、物を盗むことにも抵抗がなく社会のルールが身についていない部分があります。

 

 

次に、心が発達途中なので、非常に不安定です。どうしても怒りっぽくなったり、気持ちが沈んでしまったりして、的確な判断ができなくなります。

 

 

そして、少年の行為には、家庭環境が大きく影響します。暴力を受けたり、暴力を間近に見て成長すれば、少年自身も暴力的になります。ネグレクトで育てられている場合も考えられます。罵倒にされて育てられ、自尊心が十分発達しなければ、人間関係をつくるのが不得意です。十分な教育を受けていなければ、知的に遅れてしまいます。

 

 

さらに、悪い大人の犯罪に巻き込まれたケースも考えられます。性犯罪など、少年自身は被害を受けた認識がなくても、大人のいいように利用され、犯罪に巻き込まれるのです。

 

 

しかし、立ち直りが早いのも、少年の特徴です。周りからの影響をたくさん受ける多感な時期のため、環境次第で良くも悪くもなります。なので、成人の犯罪のように罰を与えてこらしめるよりも、「立ち直ってもらい、これからの人生をより良くすごしてもらおう」というのが、少年法の考えです。

 

 

3 処分の流れ

 

 

事件が受理されると、警察から呼び出され、取り調べを受けます。その後、非行の内容(非行の原因、家庭環境、性格、事件の軽重など)に応じて検察、家庭裁判所、児童相談所のどれかに事件が引き継がれるので、そちらからも呼び出され、場合によっては裁判所で審判を受けて、処分が決まるのです。

 

 

処分は、児童相談所に親と一緒に呼び出され、今後の生活や育て方について指導されたりする場合のほか、以下のものがあります。

 

 

(1)保護観察

一定期間、保護司の元に通って援助を受けます。健全な生活態度を保持しなければなりません。

 

 

(2)少年院

初等、中等、特別、医療の4種類の少年院があり、一定期間入所します。指導と訓練で社会復帰を目指します。

 

 

(3)児童自立支援施設

生活指導を要する場合、入所または通いで指導を受け、自立支援してもらいます。

 

 

(4)児童擁護施設

保護者がいなかったり、虐待されている場合のような、家庭環境に恵まれない場合、入所します。

 

 

(5)刑事処分

犯した罪が、殺人や強盗など重大な犯罪のときは、成人と同じように裁判を受けます。

 

 

4 不良とは

 

 

不良行為少年というのもあります。悪さの程度が非行少年とまではいかないけれど、自己又は他人の徳性を害する(そのまま放置すれば、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれのある)行為をしている少年の事です。

 

 

不良行為が警察官に見つかると、少年補導されます。

 

 

不良行為は、そのまま放置すれば少年の健全育成上、支障の生じるおそれがあると認められるので、必要な注意や助言を行うこと(少年補導)により、少年の非行の防止を図るのです。

 

 

警察官からは、その場で名前や連絡先などを聞かれます。その後で警察から親のところに電話連絡が入り、「ご家庭でもご注意ください。」という内容のことを言われます。

 

 

不良行為少年はぐ犯少年よりも問題性が低いという位置付けです。

 

 

主に以下の行為が不良行為です。

 

 

(1)飲酒

飲酒は20歳になってからです。持っていたお酒は任意に廃棄するよう、警察官から言われます。

 

 

(2)喫煙

喫煙も20歳になってからです。持っていたタバコは任意に廃棄するよう、警察官から言われます。

 

 

(3)薬物乱用

シンナーや睡眠剤など、心身に有害な影響を与える薬物を乱用し、または乱用する目的で所持することです。

 

 

(4)粗暴行為

暴行、傷害、器物損壊の非行に発展しそうな行為です。

 

 

(5)刃物所持等

武器になりそうなものを持ち歩いていることです。

 

 

(6)金品不正要求

相手が嫌だと思っているのに金品を要求することです。

 

 

(7)金品持ち出し

保護者などの金品を無断で持ち出すことです。

 

 

(8)性的いたずら

相手が性的な不安が生じるような行為や言動などです。

 

 

(9)暴走行為

交通違反や、危険な運転、改造したバイク。

 

 

(10)家出

「寝床を提供する見返りに・・」ということで社会問題になっています。

 

 

(11)無断外泊

保護者に断りなく外泊することです。いずれ帰る意志があることが、家でとの違いです。

 

 

(12)深夜はいかい

コンビニや公園で深夜に遊んでいたり、たむろしたりする者です。各県の条例にもよりますが、だいたい午後11時から翌日4時までの間に18歳未満の少年がはいかいしている場合が対象です。

 

 

(13)怠学

学校に行かなかったり、遅刻、早退のことです。学校がある時間にカップルで公園を歩いているのをときどき、見かけます。

 

 

(14)不健全性的行為

お互いの年齢や行為の内容など、状況を見て、少年の健全育成上問題がある場合に補導対象です。

 

 

(15)不良交友

少年の健全育成上支障がある人との交友です。

 

 

(16)不健全娯楽

ギャンブル、風俗、ゲームセンター(16歳未満は午後6時まで、18歳未満は午後10時まで)などで遊んでいる少年が対象です。

 

 

(17)その他

これら16個の行為に該当しなくても、自己または他人の徳性を害するような行為です。

 

 

5 非行の兆し

 

 

よくある非行の兆し3つを、私見を交えて紹介します。

 

 

(1)万引き

 

 

非行の王道です。ドロボーの烙印を得ることもでき、超えてはならない一線を完全に超えています。加えてお店にも迷惑を掛けるので、「オメェに関係ねーだろ」では収まりきるものではありません。

 

 

お店から被害届を出されれば「非行歴」がつき、法的にも非行と認められます。

 

 

ですがそれだけでは収まりません。万引きだけであれば「窃盗」ですが、その際に店員なんかを転ばせたり殴ったりして逃げていれば「強盗」となり、処罰が重くなるため一気に転落人生となってしまいます。

 

 

考えなしにするには、あまりにもリスクが高い非行と言えるでしょう。

 

 

(2)喫煙

 

 

古今東西、不良のマストアイテムであるタバコを活用した行為です。しかしその正体は煙に覆われており、近づけば近づくほど実態がわからなくなります。

 

 

まず、吸えば死亡率を高めるはずなのに、どうしても理解が浸透しない健康へのリスク。

 

 

次に、未成年が成人からタバコを買ったりす与えた成人が処罰されるという未成年者喫煙防止法。タバコを吸っている生意気な子どもが被害者になるという大逆転現象です。

 

 

そして、曖昧な立ち位置です。子どもがタバコを吸うこと自体は犯罪ではありません。ただし警察官に見つかれば少年補導されるのです。

 

 

(3)暴走

 

 

バイクで夜の街を仲間と走ります。

 

 

夜の街を疾走するという爽快感、騒音で他人に迷惑を掛けているという征服感、マシンを使いこなしているという高揚感、大人の世界をのぞいてみたい年頃の子どもにとってはピンポイントで欲求を叶えてくれる行為なのかもしれません。

 

 

走っているバイクを止めるというのはなかなか難しいものです。もともとバイクは不安定な乗り物のため、無理に止めようとすると転ばれます。無理に止めることはできません。

 

 

街中をスルスルとすり抜けて走るため、道路に何かを仕掛けて止めることも容易ではありません。

 

 

住民にとっても、周りの運転手にとっても、大事故につながりかねない危険な行為。

 

 

止めるのが難しいわりに、多くの人が迷惑を受けます。そのひねくれ度合いは非行の中でも群を抜くでしょう。

 

 


 

 

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