万引きの被害届

1 被害届とは

 

被害届は、警察に対する被害の申告です。

 

警察は被害届を受理した後、犯人がわからなければ、捜査をして犯人を捜すことになります。例えば万引きの場合、お店から「犯人はわからないが、万引きの被害を受けた」「犯人には逃げられてしまったが、万引きの被害を受けた」という通報を警察は受け、被害届を受理すれば、捜査することになります。

 

お店が被害届を出した時点で、犯人が判明している場合もあります。例えば万引きの場合、「万引きの犯人を捕まえました。」という通報です。警察は被害届を受理し、犯人が判明している場合は犯人に対し、検察や家庭裁判所などに書類を送致したり、場合によっては逮捕したり、必要な措置をとります。

 

2 被害届が出されるとは

 

子どもが万引きをして、被害届を出されたら、どう対処するべきでしょうか。それは、親心が揺れる場面でもあります。

 

もちろん親でしたら、自分の子どもには万引き等しないまっとうな人間になってほしいと思います。更生してほしいと思います。だから罪をつぐない、社会で決められた法にのっとり、責任をはたしてほしいはずです。親としても責任をとることが、保護者としての役割のはずです。

 

しかしその一方で、「子どもに辛い目にあわせたくない。」とも思います。もし被害届が出され、警察が受理したら、いずれ処分を受けなければなりません。警察や裁判所に呼ばれ、お説教を受けるにとどまる場合もあります。保護観察や少年院送致となる場合もあります。

 

いくら法で決められているとはいえ、いざ自分の子となると、なされるがままというのは、できるものではありません。それも、子どもを思うからこそです。

 

3 被害届けが出されたら、どう対処するべきか

 

まずは冷静になって、事実を見ることです。

 

トラブルや犯罪など、日常でない事態になった場合、冷静さを欠いた対応をしがちである事を認識します。被害者、犯罪者、犯罪者の家族、警察、人はそれぞれの立場にあるので、自分に都合よく事実を解釈しがちです。

 

犯罪者の家族は、特に悪い事をしたのが子どもである場合、子どもを擁護しがちになります。「うちの子どもは、本当は悪い子ではない。」「たかが万引きくらい、大した事ないだろう。」「確かにうちの子どもも悪いが、捕まえた店や警察の態度はもっと悪い。」「本当は、万引きなんかしていないんじゃないか。」などと、親は自身の子どもに都合よく、物事を判断しがちになる事を理解するべきです。

 

そして相手被害者も、時に被害を大きく捉え、感情的になりがちであることを理解しなければなりません。お店はおそらく「大変な事をしてくれた。」「こんな事をしてくれた犯人は絶対に処罰すべきだ。」「万引きの被害にあって、うちの店は大損害だ。」「今までも、うちの店で何回も万引きしているに違いない。」などと思うはずです。

 

そのうえで、子どもに最善な方法を考えるのです。

 

解釈の余地が入らない「事実」から、状況を整理します。客観的な目で見るよう、心がけます。すると、落ち着いて物事が見ることができ、視野が広がり、すべき事や自分の立ち位置が見えてきます。

 

「悪いか悪くないか。」「被害者か被疑者か。」「やったのかやっていないのか。」という二極で考えず、グラデーションで見る考え方もあります。

 

物事や人間関係は、白黒でわけられるものだけではありません。万引きという事実があったとしても、「何円の商品を何個盗んだのか。はたして、それによるお店の被害はいくらなのか。」「犯人の子どもは何歳なのか。」「友達に言われてやったのか、自分からやったのか。」など、灰色の部分はいくらでもあります。

 

全てを白黒で分けられない事を理解し、そのうえで判断するのです。お店にどう謝罪するのか、子どもは悪くないと考えるか、被害届を取り下げてもらうか、少年法にのっとって処分してもらうか、弁護士に相談するのか、を考えるのです。

 

4 万引きの被害届を出すことのメリットとデメリット

 

万引き被害を受けたお店が警察に連絡すると、警察から「被害届を出すかどうか」を聞かれます。

 

万引き被害を受けたお店にとて、被害届を出すメリットは

●   その犯人による犯行がなくなります。

犯人が警察に捕まったり、喝を入れられたりします。それでその犯人が反省すれば、今後同じ様な犯行はしなくなるでしょう。

●   犯人が処分されます。

どんな処分かはその場合によって違いますが、大なり小なり処分され、それによって被害者としての気持ちもやわらぐでしょう。

●   被害の回復が迅速。

被害届を出すことによって、なあなあの処理ではなくなります。司法にのっとった処理になり、いわゆるキチンとした処理になります。被害品を返すにしても清算するにしても、より迅速な被害の回復が期待できます。

 

被害届を出すデメリットとしては

●   時間がかかる。

処理には時間がかかります。状況にもよりますが、状況を聞かれるために6時間ほど警察署にいなくてはならない場合もあります

●   警察に付き合わなくてはならない。

被害届を出すとなると警察は慌しくなります。普段でさえ人付き合いがなっていない警察が、被害届を受理するために忙しくなっては目も当てられません。同じ事を何回も聞いたり、高圧的な態度で接したり。被害届を出す事は、このような警察に付き合わねばならない事なのです。

●  労力の割に効果が望めない。

一回被害届を出したからと言って、万引きの被害が無くなるわけではありません。他にも万引きしようとしている輩はいるはずです。お店にとっては労力の割に効果が低いのかもしれません。

 

以上のような判断を基準にして、基本的には被害にあったお店が被害届を出すかどうか決めます。

 

5 子どもが万引きしたお店への謝罪方法とは

 

警察から連絡が来たら、お店への謝罪はその日のうちに終わらせましょう。ポイントは3つあります。

 

● 万引きした子どもと一緒に行くこと。

● 謝罪すること。

● 万引きした商品を清算すること。

 

まず「万引きした子どもと一緒に行くこと」ですが、子どもと一緒に行ったほうが無難です。謝罪相手である被害店の責任者が何と言うかです。謝罪の場に万引きをした当の子どもを連れて行かなくて、受け入れてくれるか。はたまた「子どもを連れてもう一回来てください。」などと言うのか。

 

次に「謝罪すること」ですが、「本日は申し訳ございませんでした。」「ご迷惑をお掛けしました。」などと言って頭を下げるだけです。その後はお説教を受けましょう。色々と言われますが、ひたすら真摯な態度で聞きましょう。

 

最後に「万引きした商品を清算すること」ですが、お金を支払いましょう。特に万引きした商品が食品の場合は、「商品を清算してほしい」という店舗が多い様です。清算の際にお金が足りないとまた来なくてはならなくなります。あらかじめ清算する額を確認して現金を持って行ったほうが、事が早く進みます。

 

ポイント3つは「万引きした子どもと一緒に行くこと」、「謝罪すること」、「万引きした商品を清算すること」です。この3つをクリアすることが、子どもが万引きしたお店への謝罪になります。

 

ですが、そもそも謝罪は「行かなくてはならないもの」でもありません。ただ、行ったほうが状況が有利になるケースが多い様です。

 

6 初発型非行としての万引き

 

万引きは初発型非行と言われています。よく言われるのは、万引きや自転車盗です。

 

(1)単純な動機

まず、犯罪に至る動機が単純です。万引きだったら、「お腹が減ったから食べ物を盗った。」「お金が足りなかったから、商品を盗った。」「お金を使うのがもったいなかったから、欲しかったおもちゃを盗った。」などです。

 

自転車盗だったら、「疲れたから自転車を盗った。」「足代わりに自転車を盗った。」「歩くよりも早いと思って自転車を盗った。」「通学に使おうと思って自転車を盗った。」などです。

 

(2)容易な犯行

犯行も簡単にできます。わざわざ計画する必要もありません。思い立ったらすぐに実行できます。わざわざ犯行用具を用意しなくても盗むことができます。ドアをこじ開けるためのバール、窓を破るためのドライバー、必要ありません。わざわざ共犯者を用意して連れてくる必要もありません。自分一人で実行できます。

 

(3)大きな犯罪への入り口

ですが、初発型非行は「くせ」になると言われています。見つからなければ味をしめ、その後も繰り返してしまいます。罪の意識のハードルが低いので、「これくらいいいかな。」「ジュース一個くらいいいかな。」「安い商品出しいいかな。」と思ってしまいがちです。

 

お店の店員さんも、見逃してしまうことがあるのだと思います。業務が忙しければ、いちいち万引きに時間やエネルギーを使っている暇はありません。警備員や万引きGメンを雇うのにもお金がかかります。そんな余裕はないのかもしれません。

 

「くせ」になって繰り返せば、大きな犯罪に発展します。繰り返すうちに、罪の意識のハードルは下がります。「これくらい、いいかな。」と思って犯罪を繰り返すうちに、大きな商品を盗むようになったり、他の犯罪に対しても心理的なハードルが低くなるかもしれません。

 

だから万引き一つとしても、決して安易に対応せずに、対処することが重要なのです。

 

 

7 「警察を呼ばれること」と「警察に捕まること」の違い

 

 

万引き犯を捕まえるのは大抵、店員か警備員です。店内を私服で巡回している警備員だったり、防犯カメラを見ていて万引きに気づいた店員だったり、です。

 

 

警備員は万引き犯人を捕まえたら店員を呼びます。警備員は大抵、警備会社を通してお店に雇われている形なので、捕まえても自分で判断せずに店員を呼ぶのす。

 

 

ですので、警察を呼ばれるかどうかは店次第となります。

 

 

お店によっては、店員が機械的に容赦のない判断をするときもあります。「うちの店は万引きを捕まえた場合、必ず警察を呼ぶことになっているので」という対応です。

 

 

ですが、警察を呼ばずに店の人が注意して終わりになることも多々あります。その際には

・よく反省しているか

・常習性が無いか

を店の人は気にする様です。

 

 

「よく反省しているか」は、万引きした子どもの態度です。当然ながら、生意気な態度をとっていたのでは「反省していない」と思われます。最低限でも謝罪しておくべきでしょう。

 

 

「常習性が無いか」は、自分ではどうにもなりません。「今回が初めてなのか?」と店の人から聞かれて大抵の万引き犯は、初めてでなくても「初めてです」と答えるからです。

 

 

その後は店の人の想像です。「これだけ堂々と万引きして初めてのはずがない」「こんなに多量の万引きをして初めてのはずがない」などと考えます。

 

 

店の人が「警察を呼んだ方がいい」と判断すれば、警察署に通報がいって、警察が来ます。ですが、警察が店から被害届を受理して初めて「捕まった」となります。被害届を店が出して初めて、あなたの子どもが万引き犯人となり「捕まる」のです。

 

 

店の人が警察を呼ぶのをためらう理由に、「面倒だから」というのがあります。警察が来れば事情聴取に何時間も費やされ、その間に店は人員が少なくなります。警察署に行ったり、書類を書いたり。「労力の割に得られるものがない」のが、店の本音なのでしょう。

 

 

 

警察が来てもまだ「捕まった」わけではありません。警察は状況を店から聞いたりあなたの子どもから状況を聞いたりして「捕まえる」べきかどうかを判断します。そこで警察が「捕まえる」べきだと判断して初めて「捕まる」ことになるのです。捕まれば万引き犯人として処理されます。

 

 

警察が「捕まえる」ことをしない時もあります。「厳重注意で十分だ」「被害額も多くはないし」などと警察が判断すれば、店の人に被害届を出さないことを促して、「捕まらない」場合もあるのです。

 

 

最低限、警察が来ると、家族に連絡が行くことは避けられないでしょう。学校に連絡が行くことは稀です。

 

 

店が「警察に通報すること」をチラつかせて不当に圧力を掛けたり、恫喝することも、無きにしもあらずですので注意が必要です。

 

 

8 「警察に捕まる」とは

 

 

「警察が犯人を捕まえる」と言う言葉の意味について説明します。

 

 

この言葉の意味には使う人によって幅がありますが、だいたい「検挙」の事を指します。検挙とは、警察が犯人を見つけて、事件の犯人として正式に処理する事です。

 

 

例えば、万引きの110番通報を受けて、警察官がショッピングモールに行ったとします。ショッピングモールの警備室で警備員と一緒にいたのは男子高校生です。この男子高校生は、ショッピングモール内のスポーツ用品店でスポーツタオル1枚を万引きしようとして、私服の警備員に見つかった様です。

 

 

ショッピングモールに着いた警察官は、警備員から男子高校生が万引きしようとした状況を聞きます。

 

 

そして、男子高校生からも状況を聞きます。間違いなく万引きしようとしたのか。そうであれば、なぜ万引きしようとしたのか。

 

 

どうやら男子高校生も万引きしようとした事を認めており、警備員の話している内容と状況は一緒です。この男子高校生は万引き犯人に間違いありません。ではこの男子高校生は、この段階で検挙されたのでしょうか。この段階で「警察に捕まった」となるのでしょうか。

 

 

この段階では、まだ検挙はされていません。と言うのは、この男子高校生は万引き犯人ですが、万引き事件の犯人として正式に処理されるかどうか、この段階ではまだ決まっていないからです。

 

 

この後、店が被害届を出し、警察が被害届を受理すれば、正式に万引き事件として処理されることになり、検挙となります。被害届の提出・受理があって初めて、男子高校生は「警察に捕まった」ことになるのです。

 

 

万引き犯人であっても、万引き事件として正式に処理されなければ、検挙とはならず、捕まったことにはならないのです。

 

 

万引き犯人であっても万引き事件として正式に処理されないケースとは、どんな時でしょうか。それには2つのケースがあります。店が被害届を出さないケースと、警察が被害届を受理しないケースです。

 

 

店が被害届を出さないケースは多々あります。「被害が大したことないので…」「相手はまだ子どもですし…」「被害届を出すと面倒だし…」「反省しているようなので…」などです。この場合、男子高校生は気合を入れられて帰ることになります。お店の人や警察官に叱られ、最低限として親には連絡されるでしょう。

 

 

警察が被害届を受理しないケースはほとんどないはずです。もしあるとすれば、男子高校生と事件との繋がりが薄い場合でしょうか。「その男子高校生が犯人です。」と言う店に対し警察が「そうとは言い切れませんよ」と言う場合です。誤認の可能性が高い場合は被害届を受理せずに、店を説得する場合もあります。

 

 

このように、万引き犯人だとしても正式に事件として処理されなければ「検挙」とはならず、「警察に捕まった」ことにはならないのです。

 

 

「警察に捕まった」とは、事件の犯人として正式に処理される場合であり、被害届の提出・受理があった場合なのです。

 

 

9 「検挙」と「逮捕」の違いについて

 

 

「検挙」と「逮捕」の違いについて説明します。

 

 

「警察に捕まった」ということは「逮捕された」ということなのか?つまり「捕まる」と「逮捕される」は違うのか?についてです。引き続き、万引き犯人として男子高校生が捕まった場合を想定します。

 

 

万引きして私服警備員に捕まった男子高校生は、正式に万引き事件として処理されることになりました。店が被害届を出し、警察が被害届を受理することになったからです。この男子高校生は検挙されたのです。ということは、この段階で逮捕されたことになるのでしょうか?

 

 

答えは「まだ」です。この段階では、まだ逮捕されたことにはなりません。検挙には「書類のみ」の場合と「身柄付き」の場合があり、身柄付きの場合が「逮捕」と呼ばれるものです。

 

 

「書類のみ」とは、「逃げたり証拠を隠したりすることがないだろうから、身体の拘束まではしない」という処理です。「身柄付き」とは、「逃げたり証拠を隠したりするだろうから、身体を拘束してしまおう」という処理です。

 

 

逮捕されるのは犯人にとっても負担が大きいため、必要がある場合のみなのです。必要がある場合とは、「逃走」もしくは「罪証隠滅のおそれ」がある場合を言います。

 

 

「逃走」もしくは「罪証隠滅のおそれ」がある場合のみ逮捕ではありますが、何を持ってして「逃走」もしくは「罪証隠滅のおそれ」と見なすかは難しいところです。正直に言うと、解釈は時と場合によります。社会情勢や世論にも影響されますし、逮捕者によっても意見が分かれるところです。

 

 

逃走と見なすのは、例えばこんな場合です。

 

 

・犯行が凶悪

・実際に今、他の事件で逃亡している

・警察からの呼び出しに全然、応じない

・保護者がいない

・保護者が当てにならない

・職質から逃げようとした

・住居不定

・余罪多数

・重大な余罪がある

・非行歴が多数

 

 

罪証隠滅と見なすのは、例えばこんな場合です。

 

 

・実際に証拠を隠そうとした

・共犯者がいて、連絡されるおそれがある

・素行不良者との交流がある

・犯罪に対して黙秘している

・犯罪に対して否認している

・事件を知っている人間を脅迫するおそれがある

 

 

このように、検挙とは「書類のみ」と「身柄付き」に別れており、「逃走」もしくは「罪証隠滅のおそれ」がある場合に「身柄付き」として処理されます。この「身柄付き」の処理のことを、逮捕と呼ぶのです。

 

 

 


 

 

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