非行や虞犯の具体例とは

2020.03.28 (土)

少年法的には、以下のものを非行少年と呼びます。

 

(1)犯罪少年

罪を犯した(刑罰法令に触れる行為をした)、14歳以上20歳未満の少年

 

(2)触法少年

刑罰法令に触れる行為をした、14歳未満の少年

 

(3)ぐ犯少年

保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、一定の事由があって、その性格又は環境から判断して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年

 

 

なので、ぐ犯少年も非行少年の中に含まれます。

 

 

犯罪少年と触法少年

犯罪少年と触法少年は、犯罪を犯した子どもになります。違いは犯行時の年齢だけです。14歳〜19歳なのであれば犯罪少年、13歳以下なのであれば触法少年となります。何をもってして犯罪少年や触法少年となるのかというと、犯罪です。何が犯罪かは、成人の場合と同じです。窃盗や、暴行や、詐欺などです。

 

 

未成年の子どもがする犯罪は、まずは万引きでしょうか。お店で商品を精算することなく店の外に持ち出せば、万引きとなります。万引きでなくとも、商品ではない他人の物を勝手に持ち出せばかっぱらいとなります。

 

 

あるいは自転車盗もやりがちだと思います。早くバイトに行きたいからといって、早く家に帰りたいからといって、駅の駐輪場や、イオンなんかの駐輪場、ゲームセンターやツタヤなんかの駐輪場、そこから自転車を勝手に持ち出して乗っていれば、それは自転車盗となります。

 

 

同じように他人の自転車を勝手に乗る行為ですが、その自転車が乗り捨てられた自転車である場合は、詐欺になります。道端に落ちている他人の自転車を勝手に乗って帰ったり、落とし物を勝手に使ったり、本来であれば警察に届けなければならないものを、それを隠して使うというのは、詐欺にあたります。

 

 

それとケンカなんかの暴力関係です。殴る蹴るはもちろんですが、突き飛ばしたり、襟を掴んだり。そんなことも暴行になります。相手がケガをすれば傷害ともなります。

 

 

ナイフなんかを持ち歩くのも犯罪になります。よくあるのは護身用と称してナイフを持ち歩く子どもです。いい大人でもナイフを鞄にいれておくことに格好良さを感じるようなので、子どもであればなおさらそんなものに憧れるのかもしれませんが、立派な犯罪になります。

 

 

オレオレ詐欺も犯罪になります。ふつうのアルバイトよりも、簡単にお金を稼ぐ手段としてオレオレ詐欺をしている子どももいるようですが、たとえハッキリと「オレオレ詐欺だ」という認識がなくても犯罪になります。捕まえるとよく「オレオレ詐欺だとは知らなかった」としらを切る子どももいるのですが、通用しない言い訳でしかありません。

 

 

 

ぐ犯少年

ぐ犯少年とは、「保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、一定の事由があって、その性格又は環境から判断して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年」となります。

 

 

「保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど一定の事由」

「保護者」とは、親権者、後見人、児童福祉施設長、雇い主、学校の先生、寮長などです。

 

 

 

「正当な監督に服しない性癖」とは、家出や無断外泊を繰り返していたり、親の注意を聞かないで怠学、深夜徘徊、暴走行為、飲酒、薬物乱用、金品持ち出しを繰り返していたり、です。

 

 

「正当な監督に服しない性癖」の他に一定の事由としては、「正当な理由がなく家庭に寄り付かないこと」だったり、「犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りすること」だったり、「自己または他人の徳性を害する行為をする性癖のあること」です。

 

 

「正当な理由がなく家庭に寄り付かない」とは、客観的に見て著しい欠陥のない家庭なのに、家出、無断外泊を繰り返していたり、です。

 

 

「犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りする」とは、前科のある者や素行不良者や、暴力団、不良グループとの交流があったり、アダルト関係の店に出入りすることです。

 

 

「自己または他人の徳性を害する行為をする性癖のある」とは、女性に対する性的ないたずらや、少女をさそって不健全性的行為を繰り返したり、です。

 

 

これらの事由があるうえで、「その性格または環境に照らして将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする恐れのある少年」が、ぐ犯少年となります。

 

 

この場合の「性格」とは、狂暴性があるとか、爆発性があるとか、自己顕示欲が強いとか、気分屋であるとか、やる気のない無気力であるとか。

 

 

この場合の「環境」とは、単親家庭とか、不道徳家庭とか、監護能力欠如家庭とか、貧困家庭とか、放任家庭とか、義務教育に子どもを行かせていないとか、住居が風紀上好ましくない歓楽街にあるとか、です。

 

 

「将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする恐れのある」とは、近い将来に、窃盗とか暴行とかの特定の犯罪が予測されることが明らかという場合です。

 

 

これらのフィルターをすべて通って、はじめて「ぐ犯少年」という事になります。

 

 

 

 

 


 

 

 

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