10歳の子が万引きしたら、罪になるんですか?
「幼い子どもが万引きしたら、罪になるのか?」
気になりますよね。ちょっと気になっただけにしろ、自分らの身を守るという意味にしろ、最低限の法知識は、知っておいた方が便利です。他にも
「空手の試合は暴行罪になるのか?」
「そもそも犯罪って何か?」
等、気になってきます。
犯罪は「構成要件に該当し、違法かつ有責な行為」と刑法に規定されています。犯罪として成立するには「1 構成要件に該当する」、「2 違法である」、「3 有責である」という3つの条件をクリアする必要があります。それぞれの条件は下記のとおりです。
1 構成要件に該当する。
刑法に規定されている条文(構成要件)に、その行為が該当するか。
例えば、嫌いな人に触られたからと言って、勝手に「触られた罪」等を作ることはできません。「触られた罪」は、構成要件に該当しません。
2 違法である。
違法性が無くては、犯罪は成立しません。違法性とは何でしょうか。
例えば、空手等のスポーツは社会通念上、正当と認められるので、違法性はありません。他にも、正当防衛や緊急避難の場合も違法性はありません。
3 有責である。
犯罪が成立するには、行為者に責任能力が必要です。10歳の子が万引きをして捕まったと言って、責任はありません。刑法上、14歳以下に刑法未成年者は責任無能力として扱われ、処罰されないことが規定されています。
他にも正当防衛や緊急避難があります。
以上のように、3つ条件をすべてクリアして初めて、犯罪となるのです。法学は奥が深く、難しい学問ですが、基本的な部分はおさえたいですね。
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