子どもが家族の財布からお金を盗みましたが、罪になりますか?
「子どもが家族の財布から現金を抜いています。警察に言ったら処罰されますか?」
「うちの子が、私の財布からお金を盗みます。警察で処罰してください。」
ある日、子どもが家族の財布から現金を抜いているのを知ってしまったら、「子どもは処罰されてしまうのか。」とか、「警察にバレたら逮捕されてしまうんじゃないか。」と気になります。
もしくは、「うちの子は悪い子だから、警察に連れて行って処罰してもらった方が、マシになるんじゃないか。」という考えもあるかもしれません。
しかし警察ではこのような問題に対し、息子さんを逮捕したりできません。注意くらいはできるかもしれませんが。
刑法第244条第1項(親族間の犯罪に関する特例)
配偶者、直径血族又は同居の親族との間で第235条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取したものは、10年以下の懲役または 50万円以下の罰金に処する。
家族間であっても、人の財布から現金を抜いてしまったら窃盗罪は成立するかもしれません。しかし、窃盗罪の刑は免除されます。これは、家族間のトラブルは家族で内で解決するべきという考えに基づいているからです。
現代は家族の多様化が進み、各家庭内に様々な事情があります。一概に「家族間のトラブルは家族間で解決してください。」という考えが有効ではないかもしれません。親族相盗例が適用されるのも一部の刑だけですが、窃盗罪の刑は免除されます。警察は処罰できません。
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