万引きの被害届を出す事のメリットとデメリットとは

2016.11.23 (水)

万引き被害を受けたお店が警察に連絡すると、警察から「被害届を出すかどうか」を聞かれます。

 

万引き被害を受けたお店にとて、被害届を出すメリットは

 

●   その犯人による犯行がなくなります。

犯人が警察に捕まったり、喝を入れられたりします。それでその犯人が反省すれば、今後同じ様な犯行はしなくなるでしょう。

 

●   犯人が処分されます。

どんな処分かはその場合によって違いますが、大なり小なり処分され、それによって被害者としての気持ちもやわらぐでしょう。

 

●   被害の回復が迅速。

被害届を出すことによって、なあなあの処理ではなくなります。司法にのっとった処理になり、いわゆるキチンとした処理になります。被害品を返すにしても清算するにしても、より迅速な被害の回復が期待できます。

 

被害届を出すデメリットとしては

 

●   時間がかかる。

処理には時間がかかります。状況にもよりますが、状況を聞かれるために6時間ほど警察署にいなくてはならない場合もあります

 

●   警察に付き合わなくてはならない。

被害届を出すとなると警察は慌しくなります。普段でさえ人付き合いがなっていない警察が、被害届を受理するために忙しくなっては目も当てられません。同じ事を何回も聞いたり、高圧的な態度で接したり。被害届を出す事は、このような警察に付き合わねばならない事なのです。

 

●  労力の割に効果が望めない。

一回被害届を出したからと言って、万引きの被害が無くなるわけではありません。他にも万引きしようとしている輩はいるはずです。お店にとっては労力の割に効果が低いのかもしれません。

 

 

以上のような判断を基準にして、基本的には被害にあったお店が被害届を出すかどうか決めます。

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