非行と犯罪は違うのか
同じです。
ただ、20歳未満の人間の犯罪を非行と呼ぶのです。20歳未満の人間を「子ども」とか「未成年」と呼びますが、子どもや未成年が法律を犯した場合、「犯罪」ではなく「非行」と呼ぶのです。
ですので、非行と犯罪を分ける境界線は「年齢」です。誕生日の日を境に、法律を犯したその行為が犯罪と呼ばれるか、非行と呼ばれるか変わってくるのです。
ですが、犯罪か非行かでその重みはだいぶ違ってきます。同じように法律を犯しても、19際の人間がした行為か、20歳の誕生日を過ぎている20歳の者がした行為かによって、その扱われ方がだいぶ違ってくるのです。
それは、少年法の存在によります。少年法の第1条には少年法の目的が
「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。」
とあるように、「子どもには未来があるので、犯罪を犯しても罰を与えるのではなく、チャンスを与えよう。うまく社会に適応できるようにしてやろう」というものです。
この少年法が適用される境目が、誕生日を過ぎて20歳になっているかどうかなのです。
実際に、警察でも犯罪を犯した者が20歳の誕生日を過ぎているかどうかは、真っ先に確認すべき事です。扱い方がかなり違ってくるのです。例え一緒に犯罪を犯したとしても、片方が20歳以上の成人で片方が20歳未満の未成年の場合、片方は犯罪で片方は非行なのです。
非行と犯罪を分けるのは、20歳の誕生日を過ぎているかどうかです。法律を犯す事に変わりはありませんが、その扱われ方がだいぶ違ってくるのです。
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