非行少年とは

2019.02.16 (土)

1 非行少年とは

 

非行少年とは少年法上、犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年のことを指します。

 

 

(1)犯罪少年

罪を犯した(刑罰法令に触れる行為をした)、14歳以上20歳未満の少年

 

 

(2)触法少年

刑罰法令に触れる行為をした、14歳未満の少年

 

 

(3)ぐ犯少年

保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、一定の事由があって、その性格又は環境から判断して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年

 

 

少年とは、20歳未満の者をいいます。男も女も「少年」といいます。

 

 

同じ行為をしても14歳になったら犯罪として扱われますが、13歳までは犯罪として扱われません。少年法で決められているのです。それは、少年法の目的が「少年の健全育成」だからです。

 

 

2 少年法について

 

 

少年の犯罪は、大人の犯罪とは違う面があります。

 

 

まず、少年は社会性が十分でなく、世の中のことをまだまだ理解できていません。社会経験が未熟なので、自分がやったことの重大性が理解できず、どれだけ人や社会に迷惑がかかるかの想像力に欠けます。

 

 

例えば人を殴って怪我をさせることが、どんなに相手やその家族を苦しめる結果をまねくのかわからなかったり、物を盗むことにも抵抗がなく社会のルールが身についていない部分があります。

 

 

次に、心が発達途中なので、非常に不安定です。どうしても怒りっぽくなったり、気持ちが沈んでしまったりして、的確な判断ができなくなります。

 

 

そして、少年の行為には、家庭環境が大きく影響します。暴力を受けたり、暴力を間近に見て成長すれば、少年自身も暴力的になります。ネグレクトで育てられている場合も考えられます。罵倒にされて育てられ、自尊心が十分発達しなければ、人間関係をつくるのが不得意です。十分な教育を受けていなければ、知的に遅れてしまいます。

 

 

さらに、悪い大人の犯罪に巻き込まれたケースも考えられます。性犯罪など、少年自身は被害を受けた認識がなくても、大人のいいように利用され、犯罪に巻き込まれるのです。

 

 

しかし、立ち直りが早いのも、少年の特徴です。周りからの影響をたくさん受ける多感な時期のため、環境次第で良くも悪くもなります。なので、成人の犯罪のように罰を与えてこらしめるよりも、「立ち直ってもらい、これからの人生をより良くすごしてもらおう」というのが、少年法の考えです。

 

 

3 処分の流れ

 

 

事件が受理されると、警察から呼び出され、取り調べを受けます。その後、非行の内容(非行の原因、家庭環境、性格、事件の軽重など)に応じて検察、家庭裁判所、児童相談所のどれかに事件が引き継がれるので、そちらからも呼び出され、場合によっては裁判所で審判を受けて、処分が決まるのです。

 

 

処分は、児童相談所に親と一緒に呼び出され、今後の生活や育て方について指導されたりする場合のほか、以下のものがあります。

 

 

(1)保護観察

一定期間、保護司の元に通って援助を受けます。健全な生活態度を保持しなければなりません。

 

 

(2)少年院

初等、中等、特別、医療の4種類の少年院があり、一定期間入所します。指導と訓練で社会復帰を目指します。

 

 

(3)児童自立支援施設

生活指導を要する場合、入所または通いで指導を受け、自立支援してもらいます。

 

 

(4)児童擁護施設

保護者がいなかったり、虐待されている場合のような、家庭環境に恵まれない場合、入所します。

 

 

(5)刑事処分

犯した罪が、殺人や強盗など重大な犯罪のときは、成人と同じように裁判を受けます。

 


 

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