児童虐待とは?

2019.09.28 (土)

児童虐待の防止等に関する法律

児童虐待の定義

第二条 この法律に解いて、「児童虐待」とは、保護者(真剣を行う者、未成年後見人そのほかの者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。

一 自動の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 自動にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

三 自動の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する過程における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う」こと。


 

児童虐待について話そう。昨今、児童虐待が社会問題になっているのは、誰もが知るところであろう。

 

 

児童虐待の統計を取っているあるサイトによると、平成29年度の全国児童相談所における児童虐待相談対応件数は13万3778件だそうだ。虐待の内容としては、心理的虐待が7万2197件、身体的虐待が3万3223件、ネグレクトが2万6818件、性的虐待が1540件。

 

 

それと、平成28年度の虐待による死亡人数は49人。死亡した子どもの年齢は0歳児が32と最多である。で、主たる加害者は母親であることが一番多く、全体の61パーセントなのだそうだ。どうだろう。「思ったよりも多い」というのが正直な感想ではないだろうか。児童虐待というのは、我々が想像するよりももっと身近で、あって当たり前の世界なのだ。

 

 

児童虐待と言ってしまえば、いかにも悪いことをしていそうな雰囲気があるが、親が育児に対してストレスを持つのは当たり前だ。だって子どもが可愛いのだから。「守ってやりたい」という感情が生まれるのは当然のことだろう。親には理想ができるわけだ。「この子どもと、楽しく、明るく、こんな幸せな家庭を作りたい」っていう。けれど子どもっていうの親とは別の心、意識を持った存在であり、なかなか親の言う通りにはならない。そこでズレが出てきてしまう。「私はあなたのことをこんなに思っているのに!」「どうして私の思い通りにならないの!」となってしまうのだ。

 

 

児童虐待とは職場の若手のミスのようなもので、言い出しにくいし、自分では気づかないものなのだ。周りに言い出せないから、「これはミスではない」と思い込んで、傷口を広げてしまう。隠せば隠すほど、余計に言い出せなくなって、「これはミスではない」と思い込んでいるうちに、その嘘が板についてしまう。自分では何が本当で何がミスなのか、その境が分からなくなってしまうのだ。

 

 

当然、これを防ぐには、周囲の接し方が大事になる。職場では環境、家庭では社会である。職場環境や社会が、ミスに対して寛容的であれば、言い出しやすくなる。取り返しがつかなくなる前に、ヘルプを出すことができるだろう。結局は優しさであって、寛容さなのだ。

 

 

児童虐待とは何か。児童虐待防止法というのがあって、その第二条には「児童虐待の定義」が書かれてある。「この定義に当てはまるものが児童虐待なのであって、それ以外は自動虐待ではない」という線引きである。もちろん、この定義に世の中の児童虐待が全て当てはまるのかというと、そうではないだろう。想定外のことはいくらでもあるだろう。けれど、一応の線引きでる。というのも、「どこまでが児童虐待か」といのは、疑おうと思えばどこまでも疑えるからである。悪用もされやすい。児童虐待の疑いが一般的には低いのに、「あの家庭は児童虐待をしている!」と通報してくる人もいるかもしれない。一定のところで、とりあえずの線を引いて、「これを目安にしてください」というものは必要であろう。

 

児童虐待の防止等に関する法律

児童虐待の定義

第二条 この法律に解いて、「児童虐待」とは、保護者(真剣を行う者、未成年後見人そのほかの者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。

一 自動の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 自動にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

三 自動の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する過程における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う」こと。

 

 

とまあ、これが児童防止法の第二条であるが、もっと分かりやすくすると、こうなる。

 

 

児童虐待は、大きく4つに分けられる。

1つ目は「身体的虐待」である。これは、子供の身体を叩いたり、蹴ったり。どこかに投げたり、叩きつけたり。要は暴力を加えることである。

2つ目は、「性的虐待」である。わいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせたり。

3つ目は、「ネグレクト」である。ご飯を食べさせなかったり、長時間にわたって放置していたり。親や保護者としての監護を怠ることである。

4つ目は、「心理的な虐待」である。子ども自身に対して冷たい態度をとったり、あるいは家族間の暴力を子どもに見せたり。

 

 

この4つが、児童虐待と言われている。これでもまだまだ曖昧で、具体的に「どこからどこまでが?」というのは分かりにくいものであるが、これが一応の法律による線引きとなる。警察官というのも、この線引きを参考に、児童虐待に当たるかどうかを判断することになる。

 

 

ただ、この線というのは、「誰が見てもこう」と言える者ではない。個人それぞれでの誤差はあるだろうし、社会情勢によっても判断がズレるものなのだ。「児童虐待とは何か?」とは、はっきりと「「これ!」と言えるものではないし、自分の見た目が100パーセント正しいと言えるものではないが、「とりあえずの方向」ということである。

 


 

「素直さ」を考えるセミナーを定期的に開催しています。スケジュール・詳細はこちらをご覧ください。

 

自己中が思いやりに、
生真面目が寛容に、
怒りっぽさが優しさに、
そして非行が素直に変わります。

 

心よりお待ちしております。

[contact-form-7 id=”10255″ title=”セミナー申込みフォーム”]


 

30分の無料相談を承っています。子ども、非行、犯罪、警察対応、などのキーワードで気になりましたらご利用ください。基本はウェブ会議アプリを使ってのオンラインですが、電話や面談も対応できます。

 

モヤモヤ状態のあなたが、イキイキとする無料相談です。次の一歩を踏み出すために、お気軽にお問い合わせください。

 

下記お問い合わせフォームで「相談希望」である旨をお知らせ下さい。

[contact-form-7 id=”2700″ title=”お問い合わせ”]


 

プレゼントの無料小冊子を更新しました。「子どもの非行を防ぐための素直な頭のつくり方」です。

 

非行に走る子どもは自己中が多いです。頭が固く、自分の価値観に固執しています。周りの人間の価値観や考えを受け入れられず、自分を通そうとします。自分以外の価値観や考えがあること自体が、見えていないのです。自分が正しくて、自分以外の考えは間違いだという先入観から抜けられない状態です。

 

子どもは周りから吸収する度合いが強いので、子どもの成長は周りの大人次第の側面があります。「周りの大人が自己中から脱し、素直な頭を持つ事で、接する子どもにも好影響を与えよう」というのが、この小冊子の狙いになります。

 

頭の柔軟性があり、状況や相手に応じて変化できる事。自分だけでなく、相手の考えも認める事ができる事。一つ上から全体を俯瞰できる事。そんな「素直な頭」をつくるための気づきを、この小冊子から得ていただければと思います。

[contact-form-7 id=”4057″ title=”小冊子ダウンロード”]

▼シェアをお願い致します!▼

関連する投稿

現在の記事: 児童虐待とは?

お問い合わせ・ご相談はこちら

メールでのお問い合わせ

contact@konokoe.com

フォームからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム »

コラムテーマ一覧

過去のコラム

主なコラム

⇑ PAGE TOP