子どもが警察官に補導されました。どうなりますか?

2015.04.29 (水)

「子どもが補導されてしまった。どのくらい記録に残るんだろう?」

「学校には連絡が行くの?」

「この後、警察署から呼び出されたりするの?」

「なんで補導されたの?」

 

 

警察官の活動に、少年補導というのがあります。これは、犯罪には該当しないが、自己又は他人の特性を害する行為をしている少年に注意すること。要は「犯罪には該当しないけど、良くない事をしてる未成年に警察官が注意する事」です。

 

 

注意する対象は未成年の子どもですから、警察官は親にも連絡します。「⚪︎⚪︎くんが昨日、こんなことをしていたので、ご家庭でも注意してください。」という感じです。

 

 

補導歴として記録に残ります。実際に犯罪を犯して、家庭裁判所で審判を受ける際、裁判官は処分を決める際の参考資料とします。

 

 

記録がいつまで残るのかというと、20歳になるまでです。補導された子どもが20歳になったら、記録は処分されます。

 

 

基本的に、警察が学校に連絡するような事はありません。後日、警察署から呼び出されたりする事もありません。

 

 

警察がどんな行為を補導対象にするかというと

1 飲酒

2 喫煙

3 薬物乱用

4 粗暴行為(そぼうこうい)

5 刃物等所持

6 金品不正要求

7 金品持ち出し

8 性的いたずら

9 暴走行為

10 家出

11 無断外泊

12 深夜はいかい

13 怠学(たいがく)

14 不健全性的行為

15 不良交友

16 不健全娯楽(ごらく)

17 その他

となっており、平成26年の全国の補導人員は73万1174人。そのうち約9割は、深夜はいかいと喫煙です。子どもの健全育成のため注意しましょう。

 

 


 

 

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