子どもが警察官に補導されました。どうなりますか?
「子どもが補導されてしまった。どのくらい記録に残るんだろう?」
「学校には連絡が行くの?」
「この後、警察署から呼び出されたりするの?」
「なんで補導されたの?」
警察官の活動に、少年補導というのがあります。これは、犯罪には該当しないが、自己又は他人の特性を害する行為をしている少年に注意すること。要は「犯罪には該当しないけど、良くない事をしてる未成年に警察官が注意する事」です。
注意する対象は未成年の子どもですから、警察官は親にも連絡します。「⚪︎⚪︎くんが昨日、こんなことをしていたので、ご家庭でも注意してください。」という感じです。
補導歴として記録に残ります。実際に犯罪を犯して、家庭裁判所で審判を受ける際、裁判官は処分を決める際の参考資料とします。
記録がいつまで残るのかというと、20歳になるまでです。補導された子どもが20歳になったら、記録は処分されます。
基本的に、警察が学校に連絡するような事はありません。後日、警察署から呼び出されたりする事もありません。
警察がどんな行為を補導対象にするかというと
1 飲酒
2 喫煙
3 薬物乱用
4 粗暴行為(そぼうこうい)
5 刃物等所持
6 金品不正要求
7 金品持ち出し
8 性的いたずら
9 暴走行為
10 家出
11 無断外泊
12 深夜はいかい
13 怠学(たいがく)
14 不健全性的行為
15 不良交友
16 不健全娯楽(ごらく)
17 その他
となっており、平成26年の全国の補導人員は73万1174人。そのうち約9割は、深夜はいかいと喫煙です。子どもの健全育成のため注意しましょう。
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