小学生のお金の持ち出しは、家族で気づくしかない。

2015.08.11 (火)

非行の兆しの一つに、「家族の財布からお金を抜く」行為があります。これは窃盗に近い行為ですが、家庭内の問題なので、窃盗罪には該当しないことがほとんどです。少年法では、この行為を金品持ち出しと呼び、不良行為に該当します。

不良行為は、飲酒や喫煙など17の行為に分けられており、警察で認知する不良行為のほとんどは深夜徘徊と喫煙です。それは、深夜徘徊と喫煙は警察官が発見しやすいからです。夜11時過ぎに遊んでいる少年は深夜徘徊に該当します。街で見かけた少年の持ち物検査をしてみてタバコを持っていれば、ほとんどの場合は喫煙の不良行為に該当します。平成25年の警察で認知した不良行為は809,652件です。そのうち、喫煙が約30パーセントで深夜徘徊が約58パーセントです。一見、喫煙と深夜徘徊は不良行為全体に占める割合が高いため、他の不良行為をしている少年は少ないように感じますが、それは違います。警察官が発見しやすいため、喫煙と深夜徘徊の割合が高くなっているのです。

平成25年の、不良行為として補導した金品持ち出しは、たったの741件で、全体の1割もありません。数字の上では金品持ち出しは大したことありませんが、17ある不良行為の中でも私は金品持ち出しに注目します。それは、他の不良行為よりもハードルが低いからです。

金品持ち出しは、家族内のことです。家の中で、家族のお金を取るだけです。非常に簡単です。しかも、外部の人間にはわかりようがありません。金品持ち出しは、警察官も発見しようがありません。街を歩いている少年の現金が、家族の財布から抜いてきたものなのかどうかは、警察官にもわからないからです。

だから、この不良行為は家族内で注意するしかありません。心理的にも物理的にもハードル低いので、小学生の子どもでもやりやすい。しかも警察官からは見つかりにくい。「子どもを非行に走らせない」という意味でも、お金の管理はしっかりとしなければなりません。

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