非行少女という言葉はない

2018.03.02 (金)

知らない、または勘違いしている人がいるかと思いますが、「非行少女」という言葉はありません。そもそも少女という言葉を少年法関係で使うことがないのです。少年という言葉は使っていても、少女という言葉は使いません。

 

 

世間一般的には、少女という言葉はよく使われます。幼い女の子や、未成年の女の子を指す場合に少女という言葉を使います。性別で「少年」と「少女」を使い分けることが多いので、幼い男の子や未成年の男の子を指す場合には少年と言います。「少年」という言葉と「少女」という言葉は、対立または並行して使われることが多いと思います。

 

 

ですが、少なくとも少年法の周囲では、「少女」という言葉は使いません。男の子も女の子も、すべて「少年」と言います。少年法では、未成年者は男の子も女の子もどちらも「少年」という呼び方をするのです。ですから男の子も女の子も、どちらを補導した場合でも少年補導といい、少女補導とは言いません。

 

 

例えば、女の子を2人補導した場合でも、男の子を2人補導した場合でも、「少年を2名補導した」という言い方をします。「少女を2名補導した」とは言いません。

 

 

ちなみに、非行少年とは少年法上、犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年のことを指します。

「犯罪少年」とは、罪を犯した(刑罰法令に触れる行為をした)、14歳以上20歳未満の少年のことです。

「触法少年」とは、刑罰法令に触れる行為をした、14歳未満の少年のことです。

「ぐ犯少年」とは、保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、一定の事由があって、その性格又は環境から判断して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年のことです。

 

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