非行少年と非行少女は違うのか
2016.02.26 (金)
非行少年とは、法律用語です。もともと、成人以下の未成年のことを、少年法では「少年」と呼びます。男も女もまとめて「少年」と呼びます。なので、成人以下の未成年のことを、たとえ女の子でも「少女」とは呼びません。
非行少年とは、
1 犯罪少年
2 触法少年
3 ぐ犯少年
のことを言います。
犯罪少年とは、14歳以上20歳未満の犯罪を犯した少年のことを呼びます。なぜ14歳以上かというと、13歳以下の人間の行為は基本的に犯罪にならないからです。なので、犯罪とは14歳以上の人間が犯した行為のことを言います。
犯罪少年には、少年法による処分が下されます。少年院に入れられたり、保護観察などの処分のことです。成人のような刑罰ではありません。これは、「少年は成人と違い、若いのでまだ更生の可能性が十分にある。処分を下す事によって更生して健全に生きてもらおう。」という健全育成の精神によるものです。
13歳以下の人間の行為は基本的に犯罪にはなりません。しかし、悪いことをしておいて何もおとがめがないかというと、そうではありません。13歳以下の悪いことをした少年は、触法少年として扱います。
触法少年は、児童相談所から呼び出されて注意されたり、あるいはあまりにも犯した事が大きかったら、成人と同じように裁判を受けて、罰も受ける事にもなります。
ぐ犯少年とは、家庭に寄り付かなかったり、犯罪性のある人との付き合いがあったり、将来犯罪を犯す可能性がある少年の事です。
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