東京都の少年補導(深夜徘徊)は何歳までなのか

2020.02.04 (火)

少年補導は、各位都道府県の青少年健全育成条例が根拠の一つになっていることがほとんどです。

 

なので、各都道府県の青少年健全育成条例を見ていくことにします。

 

 

東京都

まず東京都ですが、警視庁のホームページによると、第2条で「18歳未満」とだけしてますね。

「第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

一 青少年 18歳未満の者をいう」

 

なので、18歳未満の人間は、深夜徘徊をしていると警察官から補導される、ということになります。

 

 

神奈川県

では他の件はどうかと思って、神奈川県のホームページを見てみると、今度は第7条に書いてあります。

「定義

第7条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものと見なされる者を除く。)」

と書いています。ということは、神奈川県でも18歳が深夜徘徊の対象ということになりますね。で、結婚していれば成人と見なすよ、と。嫌婚していれば、深夜徘徊として少年補導しないよ、ということです。

 

 

千葉県

今度は千葉県にいって見ましょう。千葉県のホームページを見てみます。今度第6条ですね。

「(定義)

第6条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)青少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。」

となっています。ので、小学校1年生から18歳までが、深夜徘徊の補導対象になります。18歳未満です。で、「結婚していれば成人と見なすので、少年補導されないよ」と。

 

 

埼玉県

今度は埼玉県にいってみましょう。埼玉県のホームページを覗いてみます。ここの青少年健全育成条例では、第3条に載っています。

「(定義)

第三条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。」

と記載されています。

ここも18歳未満ですね。結婚していれば成人と見なすので、深夜徘徊の対象外になります。

 

 

大阪府

大阪にいってみます。大阪府のホームページです。第三条ですね。

「(定義)

第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。」

とあるので、同じですね。

 

 

愛知県

今度は愛知県のホームページです。第4条です。

「第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 青少年 18歳未満の者をいう。」

とあるので、18歳未満です。結婚によって成人と見なされるのかどうかは書いていません。

 

 

と、主要な都道府県を見てみたところ、「18歳未満」となっているので、深夜徘徊は18歳未満、ということになります。じゃあ、「カッコ書きで『婚姻により成年に達したとみなされる者を除く』って書かれていなかった県の場合はどうなるの?」ってところは気になるんですが、これに関しては「現場の判断」になるでしょうね。

 

 

各警察署の判断、各警察官の判断、その場の状況においての判断です。「結婚しているから少年補導にはならないでしょう」という場合もありますし、「結婚しているかどうかなんて関係ねーよ」という場合もありますし。グレーゾーンだし、意見が分かれるところでもあります。

 

 

少年補導のグレーゾーンといえば、「高校生かどうか」っていうのもありますね。

 

 

たとえば同じ「17歳」でも、高校生であれば少年補導されやすいですし、働いている社会人であれば少年補導されにくいです。たとえば、夜11時5分くらいで、家の近くの公園に17歳がいた場合、「夜11時を少し過ぎたくらい」で「家の近く」だし、「少年補導すべきかどうか」「補導として扱うべきかどうか」っていうときに、判断の材料になると思います。「高校生だし、少年補導した方がいいだろう」とか「社会人だから少年補導にはなじまないだろう」となるかもしれません。

 

 

判断の材料、「少年補導するかどうか」を決める際の判断っていうのは、なかなか「たら・れば」では言えないところがあるんですが、その場その場によって色々出てくるんです。基本的に深夜徘徊は夜11時から明け方の4時までなんですが、「ギリギリの時間帯の場合はどうするか」っていうのもあります。子どもたちの素行が問題になっている地域だったり、社会情勢として子どもの素行が問題になってたりすると、ギリギリの時間帯でも少年補導すると思います。

 

 

あと、「家からどのくらいの距離か」ですね。家の近くであれば深夜徘徊になじまないのでしょうけれど、じゃあ「『家の近く』ってどのくらいの距離?」っていう疑問もありますし。

 

 

とりあえず深夜徘徊の年齢に関しては、18歳未満なので、広く捕らえて「18歳未満」の人は気をつけましょう。

 

 

 

 

 


 

 

 

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